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被害届を出したのに警察が動いてくれない場合について

どうしたらよいですか?

ヤミ金業者からの取立てがやまないので被害届を出したのだけれど、警察は何もしてくれないという不満もよく聞かれます。

確かに、被害届けや110番が捜査のきっかけになることも少なくないのですが、警察は被害届が出されても、そのすべてについて捜査を始めるわけではないのです。

また、民事不介入ということで、借金返済の遅れなどの民事トラブルにはタッチしないということもあります。

しかしながら、貸金業者が出資法の上限を超える金利を取ったり、暴力的な取立てをすることは、民事の問題ではなく、刑罰の適用を受ける犯罪(刑事事件)なのですから、警察は必ず捜査をして被害者を救う義務があるといえます。

被害届と告訴の違いは?

被害届というのは、警察に「こういう被害にあいました」という報告書を出すものです。

つまり、この中には「こういう被害を私に与えた誰々を裁判にかけて処罰して欲しい」という明確な意思表示までは含まれていません。

とはいえ、これでも警察が捜査を始めるきっかけにはなるのですが、警察官の判断で、受け取ったままにされる可能性もあるのです。

これに対して、告訴というのは、被害者が加害者の処罰を求める刑事訴訟法上の正式手続きです。

告訴を受理した警察官(司法警察員)は、速やかにその関係書類と証拠物を検察官に送らなければならず、訴えが埋もれたままになることはありません。


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