| どうしたらよいですか?  告訴というのは、被害届と同じで口頭でもできます。
 一般的には、被害者が警察に告訴状という書類を出し、それが出されると、警察は捜査を開始し、刑事事件として立件するかどうかを調べることになります。
 
 なお、告訴というのは、被害者が加害者の処罰を求める刑事訴訟法上の正式手続きです。
 警察に相談し、被害届を出してもヤミ金業者が取立てをやめない場合は?  このような場合は、貸金業法の取立て規制に違反しますし、ヤミ金業者であれば法定金利を超える暴利を取っているでしょうから、出資法の高金利の処罰規定違反ともいえます。
 よって、ヤミ金業者を告訴するのがよいと思われます。
 
 ちなみに、そもそも無登録営業のヤミ金業者は、貸金業法違反といえます。
 告訴状の「告訴事実」部分の注意点は?  具体的に、犯罪となる事実や被害の状況を記載するようにします。 |