子供が支払うことになるのですか?
相続というのは、被相続人が亡くなったときから始まります。
一般的に、子供は親の相続人ですが、遺産を相続するかどうかというのは、相続人の自由です。
なので、はじめから借金の方が多いということがわかっているのであれば、相続しない方がよいと思われます。
ただし、この場合には、相続を知ったときから3か月以内に、次のような手続きを家庭裁判所に行う必要があります。
■相続放棄
⇒ 遺産がまったくいらないという場合です。
■限定承認
⇒ 遺産の範囲内で借金を支払って、プラス分が残れば相続する方式です。
上記のような手続きをすれば、保証人でもない限り、たとえ親の借金であっても支払う必要はありません。 |