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亡くなった親の借金は子が払うのかについて

子供が支払うことになるのですか?

相続というのは、被相続人が亡くなったときから始まります。

一般的に、子供は親の相続人ですが、遺産を相続するかどうかというのは、相続人の自由です。

なので、はじめから借金の方が多いということがわかっているのであれば、相続しない方がよいと思われます。

ただし、この場合には、相続を知ったときから3か月以内に、次のような手続きを家庭裁判所に行う必要があります。

■相続放棄
⇒ 遺産がまったくいらないという場合です。

■限定承認
⇒ 遺産の範囲内で借金を支払って、プラス分が残れば相続する方式です。

上記のような手続きをすれば、保証人でもない限り、たとえ親の借金であっても支払う必要はありません。


□被害届を出したのに警察が動いてくれない場合は?
□借金も遺産なのですか?
□亡くなった親の借金は子が払う?
□妻の返済義務は夫にもある?
□例外的に夫婦間で借金の返済義務を負う場合とは?
□悪質業者を告訴するには?
□被相続人の範囲は?
□相続放棄の3か月以内とは?
□親子間や兄弟姉妹間の借金返済の義務は?
□日常家事債務にあたるものとは?

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