どのように決められているのですか?
被相続人の範囲というのは、次のように決められています。
■被相続人(亡くなった人)に配偶者(夫or妻)がいれば、常に相続人になります。
■子があるときは、子と配偶者のみが相続人となります。
■子がないときは、父母と配偶者が相続人となります。
■子も父母もいないときは、兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。
なお、被相続人は、遺言を書き残すことにより、上記の相続人以外の者にも遺産を与えることができますが、これを遺贈といいます。
マイナスの財産を受け継いでしまうケースとは?
「遺産の○○%」という分け方(包括遺贈)で遺贈を受けた者は、相続人と同様の期間中に放棄などの手続きをしないと、借金というマイナスの財産も受け継いでしまいますので注意が必要です。 |