3か月を過ぎたら絶対ダメなのですか?
悪質なヤミ金業者などでは、わざと3か月以上経過してから、遺族に対して亡くなった人の借金を支払うよう催促してきます。
そして、もう相続放棄することはできないと言って、遺族に支払いを強要するのです。
しかしながら、この3か月という期間は、遺族が本当にこの相続を受けてよいのかどうかを決めるための熟慮期間のことです。
よって、上記のように突然、借金を知ったというような場合には、そのときから熟慮期間が始まるというケースもあります。
判例ではどうなっているのですか?
最高裁の判例では、相続人が、まったく相続財産が存在しないと誤信しており、そう信じることが無理もないと認められるなど特別な事情があるときは、相続人がはじめて被相続人の借金の存在を知ったとき(知りうべきとき)からさらに3か月、放棄や限定承認ができると判断しています(最判昭59.4.27)。 |