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日常家事債務にあたるものについて

どのようなものが該当するのですか?

借りたお金の使いみちが、生活費など、いわゆる「日常家事」に関する場合には、配偶者は互いに連帯して支払い義務を負うことになります。

これを日常家事債務といいますが、これに該当するものと、そうでないものについては、次のようになっています。

<日常家事債務に該当するもの>
■夫婦が暮らす家の家賃、電気・ガス・水道代などの光熱費
■生活必需品の購入費
■子供の教育費、養育費
■家族の医療費
■身分相応なレジャー費、被服費、化粧品代...など

<日常家事債務に該当しないもの>
■ギャンブルによる借金
■仕事上の借金
⇒ 事業失敗による借金、負債、損害賠償などです。
■身分不相応な高額な買物
⇒ 生活レベルと掛け離れた宝石や毛皮などです。
■個人的に責任のある損害賠償
⇒ 交通事故、傷害、詐欺など、夫婦の一方が起こした事件・事故によるものです。


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