法律上の効力はどうなるのですか?
利息制限法では、元本の額に応じて、次のように制限利率を規定しています。
■10万円未満 ⇒ 20%
■10万円以上100万円未満 ⇒ 18%
■100万円以上 ⇒ 15%
上記の制限利率を超える利息の約束をしたとしても、その超える部分については、法律上の効力はありません。つまり、無効ということです。
また、利息制限法で定められた制限金利を超える利息を支払った場合には、その超過部分は元本に充当されます。
さらに、充当した結果、元本が完済になった後の過払金については、返還請求ができます。
利息の天引きが行われた場合は?
利息の天引きが行われた場合には、実際に借主が受け取った額を元本とし、天引額が制限利率を超える場合には、同じように取り扱われます。
遅延利息については?
利息制限法には、支払いが遅れた場合の遅延損害金についても制限があり、制限利率の1.46倍までの定めは有効となりますが、これを超える定めは超過部分については無効となります。 |