利息の約定はあるのに、利率の定めがない場合はどうなるのですか?
利息を支払う約定はあるのに、利率についての定めがない場合には、法定利率によることになります。具体的には、次のようになります。
■個人間のお金の貸し借りの場合
⇒ 民事法定利率の年5%(民法404条)
■商取引に関する場合
⇒ 商事法定利率の年6%
利息そのものを支払う約束がない場合は?
そのような場合には、借主は利息を支払う必要はありません。ただし、商取引の場合には、商事法定利率の年6%を支払う必要があります。
借金の返還の時期について
民法591条(返還の時期)では、次のように規定しています。
■当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
■借主は、いつでも返還することができる。 |