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利率の定めがない場合について

利息の約定はあるのに、利率の定めがない場合はどうなるのですか?

利息を支払う約定はあるのに、利率についての定めがない場合には、法定利率によることになります。具体的には、次のようになります。

■個人間のお金の貸し借りの場合
⇒ 民事法定利率の年5%(民法404条)

■商取引に関する場合
⇒ 商事法定利率の年6%

利息そのものを支払う約束がない場合は?

そのような場合には、借主は利息を支払う必要はありません。ただし、商取引の場合には、商事法定利率の年6%を支払う必要があります。

借金の返還の時期について

民法591条(返還の時期)では、次のように規定しています。

■当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

■借主は、いつでも返還することができる。


□法律による高金利の禁止
□出資法違反の利息と罰則
□借金の総量規制とは?
□みなし弁済規定は利息の天引にも適用されるか
□利率の定めがない場合は?
□利息制限法違反の利息は無効
□みなし弁済規定の廃止と法改正
□利息の天引き
□礼金や保証料などの名目で天引きされたら?
□返済期日の決め方

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