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出資法違反の利息と罰則について

どのような罰則があるのですか?

出資法では、次のように制限利率を規定しています。

■貸金業者が行う貸付 ⇒ 年29.2%
■それ以外の貸付 ⇒ 年109.5%

上記の利率を超える利息の契約をし、または、これを超える割合による利息を受領した者は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処され、これが併科されることもあります。

また、貸金業者が年109.5%を超える利息の貸付契約を締結した場合には、その契約は無効となりますので、利息は一切支払う必要はありません。

しかしながら、これ以下の利息については、罰則の対象にはなりますが、契約は成立することになり、それ故、ザル法といわれています。

なお、改正出資法では、29.2%の利息を20%まで引き下げています。

みなし弁済規定とは?

貸金業者が行う貸付けの場合には、利息制限法の制限利息を超える利息を借主が支払った場合でも、それが利息制限法では無効であることを知りつつ、利息として任意に支払い、貸金業者が契約書や領収書の交付をしているなどの場合には、貸金業規制法上のみなし弁済規定によって、有効な弁済となります。

ただし、この「みなし弁済」については、裁判所は認めていません。また、改正貸金業法では、規定そのものを廃止しています。


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