みなし弁済規定の適用について
貸金業者からの借金の場合には、貸金業規制法43条のみなし弁済規定が適用されるケースがあります。
貸金業規制法43条1項では、債務者(借主)が利息として任意に支払った場合には、契約書や領収書の交付などを条件として、利息制限法の制限利率を超える利息を受け取ってもよいと規定しています。
利息の天引きの場合にも適用されるのですか?
そこで、このみなし弁済規定が利息の天引きの場合にも適用があるかどうかが問題となります。
この点において、判例では、貸金業規制法43条のみなし弁済規定は、利息天引きの場合には適用がないと判断しています。
つまり、利息天引きの場合は、現実の金銭の交付はなく、借主が任意に支払ったとはいえないと解釈しているのです。
なお、これは、借主が利息の天引きを承諾した場合も同様です。 |