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礼金や保証料などの名目で天引きされた場合について

利息制限法の制限利率は適用されるのでしょうか?

利息という言葉を使用せずに、礼金などといって天引きした場合でも、その名称の如何にかかわらず利息制限法の制限利率が適用されます。

また、礼金に限らず、次のような名称で天引きが行われた場合でも、借主が現実に受け取った金額を元本として、利息を計算しなおすことになります。

■保証料
■割引料
■手数料
■調査料...など

わかりやすく言いますと、天引きでは、実際に受け取った額が借金の額になるということです。

ただし、契約の締結にかかる費用※や債務の弁済にかかる費用は、利息にはなりません。

※印紙代などです。


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