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みなし弁済規定の廃止と法改正について

いつ廃止されるのですか?

平成18年12月20日に、改正貸金業法が公布され「みなし弁済規定」は廃止されました。

ただし、この「みなし弁済規定」の廃止は、平成20年4月現在未施行で、施行日は交付から3年(平成21年12月19日)が目処とされています。

よって、貸金業者の利息も、利息制限法所定の利率が上限金利となります。

改正出資法と刑罰

改正出資法が施行されると、年20%を超える契約をすると刑事罰の対象となりますが、利息制限法の上限金利から年20%までの金利の契約については、行政処分の対象とされています。

みなし利息とは?

利息制限法第3条のみなし利息については、次のように規定されています。

⇒ 前2条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。

ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。


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