返済期日はいつにしたらよいのですか?
返済期日をいつにするのかというのは、非常に重要な問題です。通常、返済日に遅れると遅延損害金が付き、その分支払額も増えることになります。
とはいえ、期日に返済できないからといって、他の消費者金融などから返済分の金銭を借金してしまいますと、利息分を含めた借金(元本)を背負うことになってしまいます。
多重債務者になってしまうきっかけの1つに、このように返済日に返済ができずに、他の高利の業者から借金して返済するということがありますので注意が必要です。
また、借りるときに借りやすいところほど、返済期日に遅れたときの取立ても厳しくなるものだと考えておいた方がよいです。
よって、返済期日を決める際には、自分の収入と毎月必要な支出を考慮して、その残りである可処分所得で確実に返済できる日を決めるようにしてください。
民法の借金の返還の時期は?
民法591条(返還の時期)では、以下のように定めています。
■当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
■借主は、いつでも返還することができる。 |