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返済期日を定めない契約の場合について

どうなるのですか?

親族や友人、知人との間での借金の場合には、返済期日を決めていないケースもよくあります。

このような契約は、ややもすると借主に有利なように見えますが、実はそうとも言えない部分があります。

返済期日を定めないお金の貸し借りの契約というのは、期限の定めのない消費貸借契約といいますが、この場合には、貸主は相当の期間を定めて、いつでも返済を請求できることになっているからです。

なお、この場合の「相当の期間」とは、借主が借りたお金を一般的に調達できる期間と言われています。

しかしながら、通常は2〜3日からせいぜい1週間程度しか認められていません。

つまり、契約成立後であれば、貸主はいつでも「○○日以内に返済しろ」という催告が可能で、催告に定められた日数が経過したときが返済期日になるのです。

ちなみに、他人にお金を貸すことができるほど裕福な友人や知人であっても、今後もずっと裕福であるとは限りません。

なので、こうした契約をした場合には、貸主の事情や気分によって、いつ返済期日が来るのか分からないわけですから注意が必要です。


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