期限の利益喪失条項の内容は?
金融機関の借金の契約書を見ますと、条項の後の方に、必ず「期限の利益の喪失」という条項が入っていると思います。
その内容は、次のようなものです。
■支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、貸主から○○日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
⇒ この場合は最も頻繁に起こる債務不履行(支払遅延)のケースです。通常は、1〜2回の支払遅延があったとしても、期限の利益を失って残金の一括払いを請求されるとは限りません。
しかしながら、このような条項が契約書に存在している以上は、そうされても文句は言えませんので注意が必要です。
■自ら振り出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払いを停止したとき
■差押え、仮差押え、保全差押え、仮処分の申立て、または滞納処分を受けたとき
■破産、特別清算、会社更生の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき
■本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反になるとき
■その他、借主の信用状態が著しく悪化したとき
なお、借主がこれらの条項のいずれか1つに該当した場合には、期限の利益を失って残債務および利息のすべてを一括で支払わなければならない旨を定めています。 |