どのようなものをいうのですか?
分割払いの借金は、毎月少しずつ返済をしていけばよく、一度に返済する必要はありません。
つまり、借主側には、毎月決められた額のみを返済すれば、残りは翌月以降の各月の支払日まで支払わなくてもよいという利益があるのです。
期限の利益というのは、この利益のことをいうのです。
期限の利益を失うとは?
期限の利益を失うということは、分割払いの約束がなかったことになり、その時点で残っている借金のすべてを一括で支払わなくてはならなくなることをいいます。
期限の利益の喪失条項とは?
期限の利益の喪失条項がある場合には、借金の返済が遅延すると、期限の利益は喪失し、残元本と利息を含めて一時に返還しなければならなくなります。
ちなみに、民事再生法による個人再生では、住宅ローンがある人の再生手続きについて、住宅資金特別条項を定めて、期限の利益を復活する内容を盛り込みます。
このように、一度喪失した期限の利益を契約で復活することもできます。 |