どのようなものですか?
弁済というのは、債務の内容である給付を実現することです。つまり、金銭消費貸借においては、借金を返済するということです。
また、民法上、金銭消費貸借は弁済によって終了することになります。
この弁済は借主本人のみならず、原則として第三者もすることができます(民法474条)。第三者の弁済によって、その第三者は貸主が有していた債権を取得するのです。
なお、弁済の提供は、契約によって定められた方法(返済日など)によりしなければなりません。
履行日とは?
履行というのは、契約に従って義務を行うこと※で、その日のことを履行日といいます。
※お金の貸し借りの場合には返済することです。
履行日に履行しないとどうなるのですか?
上記の履行日に債務者が債務の本旨に従った履行をしないと、債権者は履行遅滞となり、損害賠償の請求や契約の解除ができることになります。 |