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法律上の弁済について

どのようなものですか?

弁済というのは、債務の内容である給付を実現することです。つまり、金銭消費貸借においては、借金を返済するということです。

また、民法上、金銭消費貸借は弁済によって終了することになります。

この弁済は借主本人のみならず、原則として第三者もすることができます(民法474条)。第三者の弁済によって、その第三者は貸主が有していた債権を取得するのです。

なお、弁済の提供は、契約によって定められた方法(返済日など)によりしなければなりません。

履行日とは?

履行というのは、契約に従って義務を行うこと※で、その日のことを履行日といいます。

※お金の貸し借りの場合には返済することです。

履行日に履行しないとどうなるのですか?

上記の履行日に債務者が債務の本旨に従った履行をしないと、債権者は履行遅滞となり、損害賠償の請求や契約の解除ができることになります。


返済方法の選択
法律上の弁済とは?
借金の契約と期限の利益喪失条項
利息制限法と遅延損害金の関係
重利とは?
返済期日を定めない契約の場合は?
期限の利益の意味は?
遅延損害金のチェックポイント
遅延損害金に損害賠償額の予定がない場合
貸金との相殺とは?

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