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重利について

どのようなものですか?

重利というのは、複利のことであって、利息の利息のことをいいます。具体的には、重利には次の2つがあります。

法定重利(利息の元本への組入れ)
⇒ 1年以上の額の利息の支払いが延滞している場合に、債権者に支払いを請求した場合に、なお、支払いがなされないときには、債権者はその利息を元本に組入れてもよいという規定(民法405条)です。

約定重利
⇒ 当事者の約定によって重利を生じさせることをいいます。

重利の特約は?

重利の特約の内容というのは様々ですが、いずれにしても、利息制限法所定の金利を超えることはできませんので、消費者金融などの高利の場合には無意味といえます。

賠償額の予定とはどのようなものですか?

民法大420条(賠償額の予定)は、次のように規定されています。

■当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所はこの額を増減することができない。

■賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。


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