遅延損害金の定めがない場合はどうなるのですか?
損害賠償額の予定(遅延損害金の定め)がある場合には、遅延損害金は、制限利率の1.46倍まで認められます。
では、このような定めのない場合にはどうなるのでしょうか。
これについて、利息制限法の遅延損害金に関する規定では、次のように定めています。
⇒ 「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が、1条1項に規定する率(制限利率)の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする」
よって、この規定は、あくまでも賠償額の予定がある場合のものであって、予定がない場合には適用がないといえます。
判例上はどのようになっているのですか?
判例においても、遅延損害金の予定が契約で定められていない場合には、「貸付金が利息制限法以上のときの遅延損害金は利息制限法1条1項所定の制限額にまで減額される利息の額と同額」としています。
つまり、遅延損害金の定めがない場合には、制限利率と同率しか認められないということです。 |