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利息制限法と遅延損害金の関係について

遅延損害金の定め方は?

通常、遅延損害金は、「借主に債務不履行があったときは、約定金利の○○倍の遅延損害金を支払う」というように定めます。

また、利息制限法は利息と同じで、お金の貸し借りの場合の遅延損害金についても制限を設けていて、これは、制限利率の1.46倍までと規定しています。

よって、これを超える遅延損害金の定めをしても超える部分については無効となります。

具体的には?

利息制限法上の遅延損害金は、具体的には次のようになります。

■借金の額が10万円未満の場合 ⇒ 年利20%×1.46=29.2%まで
■借金の額が10万円以上100万円未満の場合 ⇒ 年利18%×1.46=26.28%まで
■借金の額が100万円以上の場合 ⇒ 年利15%×1.46=21.9%まで

よって、上記までであれば、有効な遅延損害金の定めとなります。

なお、通常、遅延損害金は利息よりも高いです。


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