返済はどうなるのですか?
貸金業者からの借金の場合ですと、返済期日を定めないということはあり得ません。
しかしながら、知人や友人のような個人間のお金の貸し借りの場合には、「返済はいつでもいい」ということがよくあります。
この返済はいつでもいいという借金の契約は、法律上は期限の定めのない消費貸借契約と呼ばれるのですが、この場合の返済の期限は、貸主が「相当の期間」を定めて返済を催告し、その「相当の期間」が到来したときとなります。
「相当の期間」とは?
この場合の「相当の期間」とは、借主が借りた金額をどこかから調達してくるのが可能なだけの期間ということになります。
また、貸主が相当の期間を定めて催告し、その期間内に借主が返済ができなければ、損害賠償として遅延利息が加算されることになります。
期限の定めのない消費貸借契約の注意点は?
期限の定めのない消費貸借契約は、返済はいつでもいいという借金の契約ですが、この契約は、貸主と借主との間の信頼関係に基づいて、貸主の行為により結ばれるものです。
よって、貸主との関係が良好なときや、貸主自身が裕福なときは特に問題はないと思われますが、貸主との信頼関係が失われたり、貸主が金銭的な余裕をなくしたときには、請求がくると覚悟しておく必要があります。 |