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内容証明郵便による催告について

どのようなものですか?

お金を貸した人が、お金を借りた人に対してする催告というのは、口頭や手紙などの文書によって行うことができます。

しかしながら、通常は、催告をしたという事実を残すため、配達証明付の内容証明郵便で出します。

催告するとどうなるのですか?

催告により、返済期限のない債務も指定された日までに返済しなければならなくなります。

催告と時効の中断について

催告には時効の中断の効果もあります。

しかしながら、それでも相手が支払わない場合には、催告が相手方に到着した日から6か月以内に訴えを提起したり、差押えなどをして裁判上の手続きをとらないと、時効の中断はなかったものとなります。

民法上の返還の時期は?

民法591条では返還の時期について、次のような規定しています。

■当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
■借主は、いつでも返還することができる。


余裕がある場合の返済方法は?
返済期日のない借金
内容証明郵便による催告とは?
「みなし弁済規定」が適用される場合
みなし弁済規定をめぐる最高裁判決
条件変更による総支払額の減少とは?
返済期日のない借金に対する準備
みなし弁済規定の適用とは?
無人契約機のみなし弁済規定の適用は?
みなし弁済規定の廃止について

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