最高裁の「みなし弁済規定」に関する判断は?
以前、貸金業者が債務者に貸付金の弁済を求めた事件において、両者の間で「みなし弁済」の適用の有無が争われました(最判平18.1.13)。
この事件では、次の点が争点となりました。
■法定書面の妥当性
■弁済の任意性
まず、「法定書面の妥当性」についてですが、これについては、弁済受領時の交付書面(貸金業法18条)について、現行の記載方法の妥当性を否定し、法定事項である「契約年月日」等に代えて「契約番号」記載をもってすることは、法の委任の範囲を超えた違法な規定であり、無効であるとしています。
また、「弁済の任意性」については、誤解を生じる事実があったとして、任意の弁済には当たらないとしています。
なお、改正貸金業法(平成18年12月20日付)では、「みなし弁済規定」は廃止されています。 |