利息制限法違反の利息が有効となる場合とは?
「みなし弁済規定」が適用され、制限超過利息が有効となるのは、次の要件をすべて満たす場合です。
■貸主が登録を受けた業者であること
■借主が任意に※支払ったこと
※強制などがなく自分の意思でということです。
■貸金業者が借主に対して、契約時に法定の書面を交付したこと
■貸金業者が利息等を受領したときに法定の書面(領収書)を交付したこと
■利率が年利29.2%(日歩8銭)以下であること
ちなみに、貸金業者は利息の契約が有効であることを主張するためには、自分でこの要件を満たしていることを証明しなければなりません。
なお、改正貸金業法(平成18年12月20日付)では、「みなし弁済規定」は廃止されています。 |