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「みなし弁済規定」が適用される場合について

利息制限法違反の利息が有効となる場合とは?

「みなし弁済規定」が適用され、制限超過利息が有効となるのは、次の要件をすべて満たす場合です。

■貸主が登録を受けた業者であること

■借主が任意に※支払ったこと
※強制などがなく自分の意思でということです。

■貸金業者が借主に対して、契約時に法定の書面を交付したこと

■貸金業者が利息等を受領したときに法定の書面(領収書)を交付したこと

■利率が年利29.2%(日歩8銭)以下であること

ちなみに、貸金業者は利息の契約が有効であることを主張するためには、自分でこの要件を満たしていることを証明しなければなりません。

なお、改正貸金業法(平成18年12月20日付)では、「みなし弁済規定」は廃止されています。


余裕がある場合の返済方法は?
返済期日のない借金
内容証明郵便による催告とは?
「みなし弁済規定」が適用される場合
みなし弁済規定をめぐる最高裁判決
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返済期日のない借金に対する準備
みなし弁済規定の適用とは?
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