どのような内容ですか?
改正貸金業法(平成18年12月20日付)では、「みなし弁済規定」は廃止されました。
この廃止の理由としては、次のようなものがあげられます。
■「みなし弁済規定」を認めないという最高裁判決があること
■貸金業者の貸出金利の上限を利息制限法に一本化されることになったこと
ただし、これまで利息制限法以上の金利で支払った分については、元本への繰入や過払金の返還請求ができます。
改正貸金業法の施行は?
この改正法の施行は、公布からおおむね3年(平成21年12月19日)を目処とすることになっています。
なお、現状でも「みなし弁済規定」は、実質的には廃止されたも同然といえます。
みなし弁済規定をめぐる最高裁判決について
みなし弁済に関する最高裁判決は、平成18年1月13日、同1月19日、同1月24日に相次いで出されていますが、いずれも「みなし弁済規定」の適用を認めませんでした。 |