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みなし弁済規定の適用について

どのような規定ですか?

利息制限法の制限利率を超える利率の契約は、その超える部分は無効になりますので、それについては支払う必要はありません。

また、もしこの無効な利息をすでに支払ってしまった場合には、借主はそれについての返還請求ができます。

これは法の趣旨としては当然の規定といえるのですが、実はこれには抜け穴がありました。

どのような抜け穴ですか?

その抜け穴とは「みなし弁済規定」のことです。

つまり、貸金業者を規制するはずの貸金業規制法は43条において、一定の要件にあてはまる場合には、利息制限法の制限を超える利息を受け取ったとしても有効としていました。

これが「みなし弁済規定」です。

この規定があるために、サラ金など消費者金融業者は、利息制限法違反の契約を平気で結んでいたのでした。

しかしながら、この「みなし弁済規定」が適用されるためには、後述する一定の要件が必要で、この要件はほとんどの業者が満たしていなかったといえます。

なお、改正貸金業法(平成18年12月20日付)では、「みなし弁済規定」は廃止されています。


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