適用は認められるのですか?
最近では、借金の返済にも無人契約機(ATM)を利用する人が多くなっているようです。
しかしながら、この無人契約機で返済する場合には、考慮すべき問題があります。
といいますのは、無人契約機が登場した初期の頃というのは、借主が返済した場合に利息にいくら充当し、元金にはいくら充当したかを表示することができませんでしたので、判例でも無人契約機で返済した場合には、みなし弁済規定の要件を満たさず、その適用もないと判断していました。
ところが、貸金業者の方は、この判例が出されてから無人契約機を改造し、この要件を満たそうとしたからです。
とはいえ、このような対処によっても、裁判では他の理由により認められませんでした。
「みなし弁済規定」の適用を否定した最高裁判決とは?
みなし弁済というのは、貸金業者の場合には、利息制限法の上限金利を超える金利の貸付であっても、次のことを条件に弁済の有効性を認めるというものです。
■契約時および弁済受領時の法定書面の交付
■弁済の任意性
なお、みなし弁済に関する最高裁判決は、平成18年1月13日、同1月19日、同1月24日に相次いで出されていますが、いずれも「みなし弁済規定」の適用を認めませんでした。
なお、改正貸金業法(平成18年12月20日付)では、「みなし弁済規定」は廃止されています。 |