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返済期限の定めのない契約

返済期限の定めのない契約は有効ですか?

お金を貸すときに返済期限を決めた場合は、その返済期間が過ぎれば遅滞となりますので、遅延損害金が発生します。

通常、お金を貸した場合というのは、確定した返済期日を決めるものですが、様々な事情から返済期日を決めない場合というのも考えられます。

結論としましては、そのように返済期限を定めない契約というのも可能ですし、契約としては有効になります。

返済期限の定めがない場合には、いつ返済を請求すればよいのですか?

返済期限の定めがない場合には、貸主はいつでも返してくれと言えるのでしょうか。この点については、民法では次のように規定しています。

民法412条3項
「債務の履行について期限を定めていないときは、履行の請求を受けたときから遅滞になる」

民法591条1項
「返済の時期を定めていないときは、相当の期間を定めて返還の催促をすることができる」

よって、金銭消費貸借契約で期限の定めのない場合には、いつでも返還を求めることができます。

しかしながら、この場合も、すぐに返せとは言えず、ある程度の期間を決めて、そのときまでに返せと言えるということになります。

これは、借りたほうは、突然返せと言われても困りますので、ある程度余裕を与えなさいということです。

返済を求める方法は?

返済を求める方法については、特に制限はありません。

口頭、メールなどでも構いませんが、次のようなものを証拠として残すためには、配達証明付内容証明郵便で行うのが適切です。

■返済を求めたという事実
■その日付


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