返済期限の定めのない契約は有効ですか?
お金を貸すときに返済期限を決めた場合は、その返済期間が過ぎれば遅滞となりますので、遅延損害金が発生します。
通常、お金を貸した場合というのは、確定した返済期日を決めるものですが、様々な事情から返済期日を決めない場合というのも考えられます。
結論としましては、そのように返済期限を定めない契約というのも可能ですし、契約としては有効になります。
返済期限の定めがない場合には、いつ返済を請求すればよいのですか?
返済期限の定めがない場合には、貸主はいつでも返してくれと言えるのでしょうか。この点については、民法では次のように規定しています。
■民法412条3項
「債務の履行について期限を定めていないときは、履行の請求を受けたときから遅滞になる」
■民法591条1項
「返済の時期を定めていないときは、相当の期間を定めて返還の催促をすることができる」
よって、金銭消費貸借契約で期限の定めのない場合には、いつでも返還を求めることができます。
しかしながら、この場合も、すぐに返せとは言えず、ある程度の期間を決めて、そのときまでに返せと言えるということになります。
これは、借りたほうは、突然返せと言われても困りますので、ある程度余裕を与えなさいということです。
返済を求める方法は?
返済を求める方法については、特に制限はありません。
口頭、メールなどでも構いませんが、次のようなものを証拠として残すためには、配達証明付内容証明郵便で行うのが適切です。
■返済を求めたという事実
■その日付 |