公正証書は代理人でも作成できますか?
公正証書を作成する場合は、当事者が公証役場に出頭することが原則とされていますが、遺言証書や死因贈与以外については、代理人でも作成することができます。
ただし、代理人による場合には、本人の印鑑証明書と実印の押されている委任状が必要です。
委任状には委任事項を記載しておく必要があるのですが、通常は、委任状に契約書のコピーを付けて割り印します。
代理人というのは弁護士ですか?
代理人は弁護士でなくてもなることができます。
ちなみに、金融業者が作成する公正証書は、ほとんどが金融業者の社員が借主の代理人になって作成しています。
なお、当事者には正本、謄本が交付されます。
金銭消費貸借契約において公正証書を作成する目的は?
金銭消費貸借契約において公正証書を作成する目的としては、次のようなものがあります。
■裁判手続きなしに、強制執行が行えること
■通常の借用書などの私文書と比べて証明力が強いこと
■公証人がチェックすることにより、契約関係が明確になること
■確定日付としての効力を持ち、日付の優劣が問題となる場合に意味があること |