公正証書はどこで作成するのですか?
公正証書というのは、公証人が公証役場で作成します。
なお、公正証書は、当事者には正本、謄本が交付されます。
公証人とは?
公証人というのは、元裁判官、元検察官、元法務局出身者がほとんどで、定年が70歳ということもあり、再就職先として人気があるようです。
公証役場とは?
公証役場は全国にあります。ちなみに、東京都には45か所あります。
公正証書はどこの公証役場で作成してもかまいません。
公正証書の作成手数料は?
公正証書の作成手数料は、金銭消費貸借契約書の場合は、貸金の金額が100万円までであれば5,000円です。
公正証書の保管期間は?
公正証書の原本は、原則として20年間公証役場で保管されます。 |