キャッシング・クレジット法律情報館



妻の実印で夫が勝手に借金したら

夫が妻の実印で勝手に借金したものは?

実印というのは、社会通念上大切なものといえます。

なので、契約書に実印を押して印鑑証明書を添付していると、「自分は押していない」とか「何も考えずに印鑑を押した」と言ってもなかなか認めてもらえませんし、責任を免れることはとても困難です。

しかしながら、それはそれぞれが別々に生活している場合になります。

一緒に生活している夫婦の場合には、実印を持ち出すことも、印鑑証明書をとることも比較的簡単にできてしまうからです。

これは、実印を押しているというだけで、配偶者が保証人になるということを承知していると安易に信じた、債権者側にも落ち度があるといえます。

判例はどうなっていますか?

夫婦ではないのですが、子供が勝手に親の実印を持ち出して親を保証人とした事例では、次のようになっています。

⇒ 「子が血縁の緊密さを悪用して、自己の利益を図る目的で親の実印を使用し、親の代理人として行動することはしばしば見られることであるから、貸す側は実印と印鑑証明書を差し入れたというだけで代理権があると信じたのはいささか軽率である」

このように、判例では親の保証責任を否定しているものもあります。

とはいえ、夫婦であれば実印を勝手に使われても常に責任が生じないとはいいきれません。

夫がそれまで何度か妻の実印を勝手に使っていて、それを妻も認めていたようなケースでは、仮に問題となった契約については承知していなかったとしても、表見代理が成立し、妻が責任を負うこともあると思われます。

よって、個々の具体的事例によってケース・バイ・ケースということになります。

要は、実印を押しているからといって、常に責任を追うわけではありませんから、諦めることはないということです。


認印の借用書
利息と遅延損害金
公正証書と公証役場
連帯債務と連帯保証
妻の実印で夫が勝手に借金したら
返済期限の定めのない契約
公正証書の意味
公正証書と代理人
資金使途の変更
利息制限法と出資法の利息

Copyright (C) 2011 キャッシング□クレジット法律情報館 All Rights Reserved