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利息と遅延損害金

利息とは?

利息というのは、元本債権の存在を前提にして発生する元本の収入であるといわれています。

つまり、これは、お金を借りた人は、そのお金を使って利益を得ているのだから、その対価を支払いなさいということです。

利息は定めないことが可能ですし、また、利息を取ることは定めても、利率は定めないことも可能です。

ただし、利率を定めなかった場合には、法定利率は年5%とされていて、さらに、商人間においては、法定利率は年6%と若干高くなっています。

遅延損害金とは?

遅延損害金というのは、金銭債権において債務不履行があった場合の損害賠償金ですので、利息とは性質が異なります。

遅延損害金は遅延利息という言い方もしますが、どちらも意味は同じです。

遅延損害金は、契約で定めていればそれに従いますが、利率を定めていない場合は年5%とされています。 ただし、商人間においては年6%となっています。

この年5%(or 6%)という遅延損害金は、現在のような低金利時代では無視できない金額です。

例えば、交通事故の損害賠償事件などで、交渉が長引いて支払いが遅れるケースでは、遅延損害金だけでもかなりの額となることがあるからです。

金銭消費貸借契約の場合には、どうなっているのですか?

利息と遅延損害金については、原則として、当事者が約束すればそれに従うのですが、金銭消費貸借契約の場合には、当事者が約束すればいくらでもいいわけではありませんので注意が必要です。

具体的には、利息制限法で次のように制限されています。

■元本10万円未満 年利20%以下 ⇒ 遅延損害金29.2%以下
■元本10万円以上100万円未満 年利18%以下 ⇒ 遅延損害金26.28%以下
■元本100万円以上 年利15%以下 ⇒ 遅延損害金21.9%以下

ただし、貸金業規正法および出資法によって、貸金業者が貸し付けた場合に、一定の要件を満たすときは、利息の上限利率は29.2%まで認められています。


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