どのようなことに注意したらよいですか?
利息制限法に規定されている上限利率※を超えた金利で借りている場合には、貸金業者がみなし弁済の規定や貸金業法43条をしっかり守っているかどうかをチェックする必要があります。
具体的には、次のような条件が守られていなければ、みなし弁済は適用になりませんので、利息制限法上限利率を超えて支払った利息は元本の返済にあてたものとすることができ、完済後に過払いとなった部分については返還請求することが可能となります。
■その業者は契約の際に、貸金業法17条の規定どおりの契約書を借主に交付しているか
■貸金業者が利息を受け取るごとに、同法18条の規定する受取証書を直ちに借主に渡しているか
なお、みなし弁済は、平成21年末までに廃止されます。
※貸金の額が10万円未満なら年利20%まで、貸金の額が10万円以上100万円未満なら年利18%まで、貸金の額が100万円以上なら年利15%までです。 |