キャッシング・クレジット法律情報館U



借金する際に確認することについて

どのようなことに注意したらよいですか?

利息制限法に規定されている上限利率※を超えた金利で借りている場合には、貸金業者がみなし弁済の規定や貸金業法43条をしっかり守っているかどうかをチェックする必要があります。

具体的には、次のような条件が守られていなければ、みなし弁済は適用になりませんので、利息制限法上限利率を超えて支払った利息は元本の返済にあてたものとすることができ、完済後に過払いとなった部分については返還請求することが可能となります。

■その業者は契約の際に、貸金業法17条の規定どおりの契約書を借主に交付しているか
■貸金業者が利息を受け取るごとに、同法18条の規定する受取証書を直ちに借主に渡しているか

なお、みなし弁済は、平成21年末までに廃止されます。

※貸金の額が10万円未満なら年利20%まで、貸金の額が10万円以上100万円未満なら年利18%まで、貸金の額が100万円以上なら年利15%までです。


借金する際に確認することは?
利息制限法上の利息の上限
利息制限法超過金利が認められている理由は?
ATMのご利用明細書は受取証書になる?
返済が遅れたらどんな取立てでもできる?
利息分を差し引いて返済額を再融資する手法
出資法上刑罰が科される金利とは?
みなし弁済規定が適用されないケース
払い過ぎた利息を業者から取り戻すには?
自力救済とは?

Copyright (C) 2011 キャッシング・クレジット法律情報館U All Rights Reserved