なぜ許されるのですか?
サラ金の利息というのは、出資法の上限金利の範囲内であるとはいっても、通常は利息制限法の規定をはるかに超えています。
こうした本来は無効であるはずの利息制限法超過金利の利息契約ができるのは、次のような理由によります。
■利息制限法に違反しても罰則がないこと
■利息制限法1条2項の規定があること
これによれば、たとえ法律上、無効となる利息契約であっても、借主が任意に支払った場合には、超過部分の返還を請求することができません。
ただし、これだけですと、超過部分の返還をさせられない代わりに、元本の返済にあてたものとしてよいという判例を最高裁が出してくれています。
これにより、事実上は、利息制限法を超える金利を支払わなくてもよいということになるわけです。
しかしながら、貸金業者のために、貸金業規制法が「みなし弁済」というものを認めています。
これは、法定要件を守った貸付けに限って、利息制限法の上限を超える利息であっても、元本に充当することなく利息として受け取ることを認めるという規定です。
なお、みなし弁済は、平成21年末までに廃止されます。 |