借金の返済が遅れたら、どのような取立てでも我慢しなくてはいけませんか?
たとえヤミ金業者でなくても、お金の貸主であれば「借りた金は返すのが当然だ」と思っているはずです。
確かに、借金をしたら、その借主は貸主との金銭消費貸借契約に従い、お金を返す義務があります。
ただし、前述のように、法律に違反する利息まで支払う必要はありません。
また、いくら借金を返済しないからといっても、貸主であればどのような取立てをしてもよいというわけではありません。
もし、暴力や脅迫により無理やり支払わせることがあれば、それは犯罪行為となります。
さらに、法律手続きによらずに借主から資産を取り上げることも、自力救済という違法行為となります。 |