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みなし弁済規定が適用されないケースについて

どのような場合ですか?

みなし弁済規定というのは、どのような利息契約であっても適用されるというわけではありません。

といいますのは、そもそも出資法の上限金利をも超える暴利の契約については、適用されないからです。

また、年109.5%を超える利息契約でしたら、貸金業法42条によって契約すべてが無効となりますので、借主はまったく利息を支払う必要がないのです。

ちなみに、それ以下の利息であっても、利息制限法により計算し直して、超過分は元金に充当することができますし、もし過払いがあればその分の返還を請求することができます。

貸金業者がみなし弁済規定を適用するには?

貸金業者がみなし弁済規定の適用を受けるには、貸付けにかかる契約書面(金銭消費貸借契約書)と受取証書(返済金を受け取ったことを記載した領収書)を借主に渡さなければなりません。

具体的には、サラ金の借金を業者の店頭で返済した場合には、法律上は、サラ金側は借主に直ちに法令に従った受取証書を渡さなければ、みなし弁済規定の要件を満たしたことにはならないということです。

※みなし弁済は、平成21年末までに廃止されます。


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