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自力救済について

どのような行為ですか?

債務者が借金を返済しない場合には、債権者は、抵当権など担保権の実行や強制執行手続きによって、借金(債権)を回収することができます。

ただし、どちらも裁判所に申し立てをして行わなければならないことになっています。

よって、法律手続きによらない強引な取立ては、自力救済という違法行為であり、認められません。

金品が勝手に持っていかれた場合は?

債権者が債務者の金品を勝手に持ち去った場合には、告訴すればよいと思われます。

これにより、窃盗罪として処罰されることになります。

威迫とは?

威迫については、それに該当するおそれの大きい例として、金融庁のガイドラインでは、次のようなものをあげています。

■暴力的な態度をとること
■大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること
■多人数で債務者、保証人等の居宅等に押しかけること


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