受領証書をもらっていない場合は、払い過ぎた利息を取り戻すことができますか?
貸金業者からの借金というのは、次のような貸金業法43条に規定する条件を満たさなければ、みなし弁済規定は適用されません。
■借主の任意の返済
■契約書および受領証書の交付...など
よって、受領証書をもらっていない場合には、上記の要件を満たしませんので、利息制限法の上限利率を超えた部分については、元本の返済にあてたものとして、借金残高の計算をやり直すことができます。
これにより、返済期間が短縮される以上に、利息がおよそ半分と大幅に減ることになります。
※みなし弁済は、平成21年末までに廃止されます。 |