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出資法上刑罰が科される金利について

どのように規定されていますか?

出資法には、次のような「これを超えたら刑罰を適用する」という金利のラインが規定されています。

■金銭の貸付けを業として※行う場合 ⇒ 年29.2%
※不特定多数を相手に反復継続してということです。

■上記の場合で、日賦貸金業者についての特例 ⇒ 年54.75%

■金銭の貸付けを業としてではなく行う場合 ⇒ 年109.5%

これらの金利を超える利息契約を結んだ者は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金※に処せられます。

※年109.5%超は、10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金、併価もあります。

グレーゾーン金利とは?

グレーゾーンというのは、利息制限法の上限を超え、出資法の範囲内にある部分のことをいいます。

ちなみに、利息制限法には罰則がなく、みなし弁済※が認められていることから、このように呼ばれます。

※みなし弁済は、平成21年末までに廃止されます。


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