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妻が高価な宝石を買うための借金と夫の返済義務について

宝石は日常家事債務にあたるのか?

通常は、高価な宝石や毛皮などは、日常家事債務にはあたりません。

よって、保証人でない限りは、夫婦の一方がそれらを購入したとしても、配偶者には返済義務はありません。

「高価」とはどこまでのことをいうのですか?

どこまでが高価なのかというと、必ずしも明確に区別できるとはいえません。

法律的には、分不相応なものであるとか、生活レベルと掛け離れたものなどという説明がなされていますが、最近では未成年であっても高価なブランド物のバッグやスーツを購入していますから、はっきりとここからここまでと線引するのは難しいと思われます。

仕事がらみの借金の場合はどうですか?

夫や妻が仕事上で負った借金についても、その配偶者には支払い義務はありません。

また、ギャンブルによる借金なども、当然日常家事債務には該当しませんので、支払う責任はありません。

なお、サラ金などから取立てを受けた場合には、弁護士などの専門家や消費生活センターに相談したり、警察に違法な取立てを受けたと通報するようにしてください。


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