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追認とその責任について

追認とは?

あとから保証人になることを承諾することを追認といいます。

この場合には、契約当初から保証人としての責任を負っていることになります。

また、債務者と夫婦関係にある場合には、日常家事債務については、連帯保証人であろうとなかろうと、自動的に連帯責任を負うことになりますので、注意が必要です。

未成年者と追認

未成年者など制限能力者と取引した者は、その法定代理人に対して、取引を追認するかどうか、1か月以上の回答期間を設けて催告することができます。

そして、この催告に対し、法定代理人が無回答の場合には、追認したものとみなされます(民法20条)。

貸金業者が保証人になる意思のない人に返済を請求するのは?

そのような行為は違法です。

なので、明らかに偽筆とわかるのに業者がしつこく取立てに来るようであれば、消費生活センターや市民法律相談窓口に相談するか、警察や監督官庁に通報してください。


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