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サラ金から妻の借金を返済しろと言われた場合について

支払う義務はあるのでしょうか?

その借金が、日常家事債務でなければ、原則として、夫は妻の借金について支払い義務はありません。

もちろん、これは夫の借金を返済しろと妻が言われた場合も同様です。

なので、もし妻の代わりに借金を返済するよう請求されたとしても、法律上は何の責任もないわけですから、支払いを拒絶すればよいということになります。

ちなみに、貸金業者は、貸金業法21条1項7号で、このように返済義務のない者に取立てをする行為が禁止されています。

また、これに対する違反者には、刑罰が科されることになっていますので※、違法な取立てを受けた場合には、110番通報したり、警察に被害届や告訴状を出すとよいと思われます。

※違反者は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科もあり)に処せられます。


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