責任はどうなるのですか?
自分が知らない間に勝手に連帯保証人にされていたというのは、例えば、子供が勝手に親の名前を書いたとか、妻が夫に内緒で夫をローンの連帯保証人にするというようなケースが考えられます。
このような場合でも、貸主(債権者)は、保証人欄に名前を書かれた者にも借金の返済を請求してきますので、勝手に名前を使われた人の責任というのが問題になります。
ここで、保証(連帯保証も含む)というのは、借金などとは独立した保障契約という契約です。
ですから、本人の承諾も得ずに、しかも偽筆で署名しているという時点で、その保証契約自体が無効であるといえます。
なので、当然、保証人にされた人は借金を支払う必要はありません。
買物などでローンを組む場合は?
買物などでローンを組む場合には、とりあえず借主が保証人欄も記載し、ローン会社が後から連帯保証人として記載された相手方に、電話などで確認するとうい便法が日常的に行われています。
この場合、相手方は貸主側に連帯保証人を引き受ける旨を表明してしまいますと、追認したことになりますので注意してください。 |