キャッシング・クレジット法律情報館U



知らない間に連帯保証人になっていた場合について

責任はどうなるのですか?

自分が知らない間に勝手に連帯保証人にされていたというのは、例えば、子供が勝手に親の名前を書いたとか、妻が夫に内緒で夫をローンの連帯保証人にするというようなケースが考えられます。

このような場合でも、貸主(債権者)は、保証人欄に名前を書かれた者にも借金の返済を請求してきますので、勝手に名前を使われた人の責任というのが問題になります。

ここで、保証(連帯保証も含む)というのは、借金などとは独立した保障契約という契約です。

ですから、本人の承諾も得ずに、しかも偽筆で署名しているという時点で、その保証契約自体が無効であるといえます。

なので、当然、保証人にされた人は借金を支払う必要はありません。

買物などでローンを組む場合は?

買物などでローンを組む場合には、とりあえず借主が保証人欄も記載し、ローン会社が後から連帯保証人として記載された相手方に、電話などで確認するとうい便法が日常的に行われています。

この場合、相手方は貸主側に連帯保証人を引き受ける旨を表明してしまいますと、追認したことになりますので注意してください。


妻が高価な宝石を買うための借金と夫の返済義務
学資目的の妻の借金を夫が返せと言われたら?
追認とその責任
白紙委任状に署名押印したときの責任
保証人の途中解約はできますか?
サラ金から妻の借金を返済しろと言われたら?
知らない間に連帯保証人になっていたら?
実印を勝手に使われたら?
無理やり保証人にさせられた場合の責任は?
債務整理・任意整理

Copyright (C) 2011 キャッシング・クレジット法律情報館U All Rights Reserved