学資や医療費として借りた妻の借金は、夫に返済義務はありますか?
借りたお金の使いみちが、生活費など、いわゆる「日常家事」に関する場合には、配偶者は互いに連帯して支払い義務を負うことになります。
なので、妻が学資や医療費に使うことを目的として借りたお金を借りたということが事実であれば、それは日常家事債務にあたります。
そうすると、たとえ保証人でなくても、夫も支払義務を負うことになりますので、業者から返還請求を受けた場合には拒むことができないといえます。
ただし、法定利息を超える高利の借入れであったり、また悪質な取立てを受けた場合には、そうではありませんので安心してください。
あらかじめ返済責任を負わないと通知した場合は?
日常家事債務であっても、事前に貸金業者などに対して、返済責任を負わないと通知しておけば、配偶者は支払義務を免れます(民法761条但書)。
しかしながら、この場合の通知というのは、債権者ごと個別に行う必要がありますので、現実的には責任を免れるのは難しいと思われます。 |