責任はどうなりますか?
認印であれ実印であれ、基本的な考え方は同じです。
具体的には、借主と連帯保証人の筆跡が同じ場合には、たとえ実印が押されていたとしても、勝手に印鑑が使われたことを証明しやすく、裁判にもつれこんでも責任を免れることができると思われます。
ただし、いつもその実印を自分の代わりに使わせていたり、別の事務処理を委任して印鑑を預けていたような場合には、勝手に保証人にされても責任を負わなければならないケースがあります(表見代理:民法109条、110条)。
なお、上記以外にも、盗難によるトラブルなどもありますので、印鑑の管理はしっかり行うようにしてください。
表見代理と責任
この表見代理ですが、会社の役員が部課長などが自分のために、会社の名や代表者の名でお金を借りたり、会社を保証人に仕立てたりしたときは、個人同士の場合よりも会社が重い責任を負うことが規定されています(会社法14条)。 |