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無理やり保証人にさせられた場合の責任について

「絶対に迷惑をかけないから」と言われて仕方なく保証人になったのですが…

借金の連帯保証人になってくれるよう頼みにくるときには、借主はたいていこのように言います。

また、貸主と一緒になって「形だけだから」などと言うこともあるかもしれません。

しかしながら、借金の連帯保証人になるということは、借主が返済を滞らせた場合には、その借金を借主に代わり無条件に支払うということですから、責任は非常に重いです。

連帯保証人になることを強要された場合は?

一般的には、連帯保証人として金銭消費貸借契約書(契約書)に署名押印すると、その責任を免れることはできません。

しかしながら、悪質な貸金業者の中には、借主の親族や友人を脅して借金の連帯保証人になることを強要し、契約書に無理やり押印させる者もいるようです。

このような場合には、警察や弁護士などに相談し、業者を刑事告発することもできます。

また、そのような保証契約は、強迫による意思表示であるとして取り消すこともできます(民法96条)。

ちなみに、脅しの程度がひどい場合には、取り消すまでもなく無効となります。

ただし、自署の署名や押印がある場合には、それが脅しによるものであるという立証が困難になりますので注意が必要です。


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