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保証人の途中解約はできるかについて

連帯保証人をやめるにはどうしたらよいのですか?

いったん連帯保証人になると、その責任は借主が借金を返済し終えるまでは、なくなりません。

よって、貸主が強迫したことにより無理やり押印したというようなケースを除いては、借金の連帯保証人をやめるには、貸主の承諾が必要になります。

なお、この場合には、貸主から代わりの保証人や担保を要求されることもありますので、安易に連帯保証人になることは非常に危険です。

保証債務の消滅について

保証債務(保証人の責任)というのは、主たる債務に対して附従性があります。

なので、借主本人の借金(主たる債務)がなくなると、保証人の保証債務も当然に消滅します。

なお、全額返済ではなく、一部返済の場合でも、その返済した部分だけ保証人の責任も縮小します。


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