貸金業者が領収書をくれないときは請求してよいのでしょうか?
領収書は、お金を支払ったことを示す受取証書であることはもちろん、返済したことの証拠となるものですから、絶対に受け取るべきです。
ちなみに、法律では、次のように規定しています。
■民法486条
⇒ 「弁済者は、弁済を受けたものに対し、受取証書の交付を請求することができる」
■貸金業規制法18条
⇒ 「受取証書はその都度直ちに交付しなければならない」
よって、領収書は必ず請求すべきですし、債権者は交付しなければなりません。
一般の貸金業者であれば、領収書を交付しないということはあり得ませんので、領収書を渡さない業者であれば、違法金利を取っている業者で、その証拠となることを恐れてのことと思われます。
そのような貸金業者との取引はすぐにやめたほうがよいでしょう。
貸金業者が領収書をくれないときはどうしたらよいですか?
債権者が領収書を渡さない場合には、弁済を拒むことができます。そして、弁済を拒んだとしても債務不履行の責任は負いません。
これは、弁済をした後で領収書をほしいと言っても、相手は応じないことが多いので、弁済と領収書の交付とは同時でなければならないと解されているからです。
これを「同時履行」といいます。
領収書の形式は決まっているのですか?
領収書の形式については、特に決まっていません。例えば、名刺の裏に「金○○円 領収しました」などと書くことがありますが、これも有効です。
なお、印鑑を押していなくても領収書として無効ということにはなりません。
ただし、どの債権について、いつ誰が受け取ったのかが分からないと意味がありませんので、それが分かる程度の記載は必要になります。
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