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時効になった債権の譲渡

時効になった借金について請求されたら?

時効になっている債権だけを買い受けて回収を図ることを専門にしている業者がいます。

時効になっている債権ですので、ほとんどあってないような価格で買っているのだと思われますが、それで債権が回収できればかなり儲かるというわけです。

当然ですが、債務者が時効であると主張すれば、法律上は請求されません。

しかしながら、債務者の中には法律の知識が十分にないために、支払わなければならないと思ってしまう人もいるのです。

よって、業者としては、こういう人をターゲットにしているのです。

「とりあえず1,000円だけでもいいから」と言われたら?

「とりあえず1,000円だけでもいいから」という言葉には注意してください。それは、時効の援用権を喪失させることが目的だからです。

ちなみに、最高裁は、債務者が時効になっていることを知らなかったとしても、債権者に対し債務の承認をした以上、もはや消滅時効の援用することはできないとしています。

なので、たとえ1,000円であっても、支払ってしまうと債務の承認をしてしまうことになりますので、この最高裁判例の基準からすると、時効の援用は許されなくなってしまいますので注意が必要です。

もちろん、金融業者はこれを狙っているわけで、とりあえず1,000円くらいならと安易に考えていると、その後に厳しい請求がくることになります。

もし支払ってしまったらどうしたらよいですか?

とはいえ、もし支払ってしまっても諦める必要はありません。

債務者の無知につけ込んで弁済させた場合には、時効の援用権は喪失しないという判例もありますので、その際には、弁護士か司法書士に相談するようにしてください。


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