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期限の利益と返済期間の短縮

期限の利益とは?

期限の利益というのは、お金を期限まで借りられることをいいます。

例えば、返済期間を1年としてお金を借りたのでしたら、借りたほうは1年間は返済する必要がありませんので、それが借主の期限の利益ということになります。

期限の利益を放棄して、返済期限前に一括返済できますか?

法律的には、次のように規定されています。

民法136条1項
「期限は債務者の利益のために定めたものと推定する」

同条2項
「期限の利益は放棄することができる」

ということで、借主は期限の利益を放棄して一括で返済することは可能であるとされ、一般的にもそのように解釈されています。

しかしながら、次のような規定もあります。

民法136条2項但書
「期限の利益を放棄することによって相手の利益を害することはできない」

これによると、貸したほうは期限までの利息を得るという利益がありますので、それを害して一括返済することはできないのではないかとも思われます。

実際、貸金業者の中には、こうした理屈で返済を認めないケースもあるようです。

しかしながら、返済を受けた貸主は、そのお金を他で運用することができるなどの利益を得ることになりますので、一括返済を受けたとしても、貸主の利益が害されたことにはならないと思われます。

また、もし一括返済したときに、残りの期間の利息まで支払うと、過払いとなってしまって、貸主に不当な利益が生じることにもなります。

よって、実務上、貸した側は、期限前の返済であってもそれを拒むことはできないとされています。


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